相続を知る 車を相続する

親族が亡くなられてその方の車を譲り受けるときのお話をします。

相続による移転登記とは、

亡くなった方が所有されていた車(乗用車)を相続するする時に名義変更が必要になります。
ただ名義変更をする為には、亡くなられた方の印鑑証明が必要となります。しかし亡くなられた方の印鑑証明は、発行できません。

相続による移転登記に必要となる書類

1、死亡された人の(被相続人)の本籍の記載されている住民票(除票)
※自動車検査書の所有者の住所が本籍地と異なる場合にのみ必要となります。

2、戸籍謄本
※死亡の事実、相続人全員が確認できるものが必要です。
原戸籍謄本・除籍謄本・改正前の戸籍謄本(原票)等が必要となる場合があります。

3、相続人全員の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
※未成年者の場合は、住民票が必要となります。

4、同意書
※車の所有者となる事について、他の相続人が同意したもの。実印を押したもの
※遺産分割協議書・相続放棄申述証明書・特別受益者証明等がある場合は同意書にかえることができます。(原本を提示し写しを添付してください)

5、委任状
※所有者となる相続人の実印を押印したもの(本人が直接申請し、実印を持参される場合は必要ありません)

6、自動車保管場所証明書(車庫証明)
※相続名義人の住所が違う場合必要となります。

7、自動車検査書(車検書)

8、移転登録申請書(OCR1号シート)

9、登録手数料 500円印紙

が必要になります。名義を変えることで相続した事になるのです。赤色で書いた書類をそろえてカーディラーか、お近くの車の修理工場様の方へ持って行けば、8、移転登録申請書を作成してもらえます。

亡くなられて相続の話をしているときに車の相続もしておかないと後々に書類をそろえるのに手間になります。忘れずに車も相続をいたしましょう。

※相続する自動車を抹消(解体)する場合は、相続人の内1名の申請で抹消登録申請が出来ます。(解体証明書が必要です。)

※軽自動車の場合は、認印での名義変更ができますのでこの様な書類は必要ありません。